今からお城をつくるなら。

本日4月6日は、日付を「し(4)ろ(6)」(城)と読む語呂合わせから、「城の日」と言われています。
1990年(平成2年)には兵庫県姫路市の姫路城、2002年(平成14年)には愛知県名古屋市の名古屋城で城の日を制定しています。
その季節柄、桜にちなんだイベントが開催されることが多いようです。

さて、もし現代で新たに築城をする場合どのような行政手続きが必要か、少し調べて(ChatGPTにきいて)みました。。。

土地の選定と取得

築城予定地が、農地や都市計画区域、建築制限区域に該当していないかを確認します。
都市計画区域内に該当する場合、用途地域や建物の規模に関する制限を確認します。
特に高度地区、容積率、建ぺい率などに関する規定に従う必要があります。
必要に応じて、建設地の用途変更や都市計画の変更を行う手続きが必要になることもあります。
そして、建設予定地が適切に登記されているか、所有権が明確であるかを確認します。

建設業許可の取得

築城のような大規模で特別な建設プロジェクトを担う場合、請負代金が高額になることが予想されるため、工事の元請業者について、「特定建設業許可」の取得が必要になります。
建設業許可には、土木工事業や建築工事業など29の業種があり、必要な許可を取得する必要があります。
城郭の構造などにより、取得する業種が異なる場合もあります。

建築確認申請

お城の設計が建築基準法に適合しているかを確認するため、地元の市町村や都道府県の建築担当部署へ設計図等を提出して建築確認申請を行います。
これには、構造安全性、耐震性、消防法、衛生設備などの基準が含まれます。

環境影響評価(必要に応じて)

築城予定地が自然公園や景観保護区域内であると、自然環境に大きな影響を与える可能性があるため、環境影響評価が必要になる場合があります。
地元自治体や環境保護団体と協議し、環境への配慮を行う必要があります。

景観法に基づく手続き(必要に応じて)

築城予定地が景観法によって規制されている場合、その場所がどのような景観価値を持っているのか、建物のデザインが周囲の景観にどのように影響を与えるかを検討する必要があります。
景観への影響を最小限に抑えるためのデザインや計画を提出し、自治体から承認を得ることを求められる場合があります。

文化財保護法に基づく手続き(必要に応じて)

築城予定地が歴史的価値のある場所の場合、文化財保護法に基づく許可や届出が必要です。
特に、再建や修復においては慎重に対応しなければならない場合があります。
専門家の協力を得て計画を進めることが望ましいといえます。

建物の利用目的に応じた追加手続き

お城が観光地やホテルとして使用される場合、観光業や宿泊施設の営業に関する許可を取得する必要があります。
観光施設の設計や運営に関しても、自治体との協議が求められます。
大規模な施設の場合、消防法に基づいた防火対策、避難経路の設計、安全設備の設置が必要です。

建設工事の実施

計画通りに工事を進めるために、施工業者との調整や進行状況の監理が行われます。
建築工事は一般的に段階的な検査を経て進められます。
工事途中や完成後に、自治体からの検査を受ける必要がある場合があります。
完了検査に合格すると、正式に建物の使用が許可されます。



・・・とのことです。
様々な手続き、手続に必要な条件や提出書類・・・これは大変ですね。

「一国一城の主」を実行に移す際は、その業務に詳しい専門知識を持った専門家に是非相談しましょう。
弊所では、専門家の先生をご紹介できるよう、各士業の先生方とつながりを持つことでお役に立てるようつとめます・・・

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