「公正証書」とは、公証人がその権限において作成する公文書のことです。
公文書には、文書の成立について真実で正しいものであると証明される効力があるため、
反対の証拠のない限り、完全な証拠力があります。
金銭の支払を目的とする債務についての公正証書に、
①一定額の金銭を支払うことについての合意
②債務者が金銭の支払をしないときは、直ちに強制執行に服すること
この①.②の記載がある場合、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。
公正証書として作成できるのは、個人や法人の権利義務に関係がある事項となっています。
・知人同士のお金の貸し借りについて
・夫婦が離婚したときの取り決めについて
・遺言について
などがあげられます。
公序良俗に反する内容のもの、法令に違反する内容のもの、
当事者に判断能力や意思能力が備わっていない場合には、公正証書の作成が認められていません。
なお、公正証書の作成をしなければならないケースもあります。
・任意後見契約を締結するとき
・事業用定期借地権を設定するとき
・マンションなどの管理規約を設定するとき
・事業用の融資で個人が保証人になる際の意思確認をするとき
などがあげられます。
離婚給付契約公正証書
「離婚給付契約」とは、離婚に際して夫婦間で財産分与、慰謝料、養育費などの条件について取り決める契約のことです。
この契約は、離婚後の生活に関する重要な事項を明確にし、双方の権利や義務を確定するために作成されます。
夫婦間に未成年の子がいる場合、夫婦のどちらを親権者とするかも取り決める必要があります。
事実実験公正証書(尊厳死宣言公正証書)
「事実実験公正証書」とは、公証人が直接体験をし、その事実に基づいて作成される公正証書のことです。
公証人が体験した事実によるため証明力が高く、将来争いが生じた際に証拠として利用されます。
「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人本人が自らの意思で尊厳死を望んでいることを宣言し、
公証人がこれを聴取した事実実験に基づき作成される公正証書のことです。
「尊厳死」とは、回復が見込めない末期状態の患者に対し、延命治療の差し控えまたは中止をすることで、
人間としての尊厳を保ったまま死を迎えさせることです。
弊所でのサポート内容は、以下の通りです。
- 面談にて詳細を確認します。
- 公正証書文案の作成に必要な範囲で調査・書類の収集をします。
- 文案を作成し、ご希望が反映されているか確認いただきます。
- 公証役場にて公証人と事前打ち合わせをします。
- 公正証書作成当日、公証役場でする調印の代理などを対応します。
■ご利用料金(税込み):55,000円
⇒ 交通費・郵送費・書類取得費用・公証人手数料等の実費を別途申し受けます。
公証人へ支払う証書作成手数料について
公証人へ公正証書などの作成を依頼する場合、政令により定められた手数料を支払う必要があります。
書類の枚数に応じた手数料加算や、公証役場外で作成依頼した際の日当についても定めがあります。