猫を新たな家族としてお迎えするときに必要な手続きをしたい
猫と里親様との橋渡しをしたい
自分にもしものことがあったとき、信頼できる人に猫のお世話を頼みたい
猫に関するお手続きをサポートいたします。
保護猫施設開業後の手続きサポート
保護猫施設を開業登録後、その内容によって以下の届出や手続きが必要です。
第一種動物取扱業(埼玉県の場合)
【更新】
第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年です。(動物愛護管理法第10条第5項)
期限が切れる前に、登録の更新申請を行わなかった場合、登録は失効します。
登録を受けずに第一種動物取扱業を営んだ場合、動物愛護管理法第46条により100万円以下の罰金に処されます。
この罰則は、登録の更新を怠り、無登録状態で営業を続けた場合も対象となります。
また、法人が違反した場合、法人に対しても罰金が科される可能性があります。
登録の有効期限の切れる2ヶ月前(更新期間)から更新申請を行うことができます。
※2業種以上登録をしている方で、有効期限が異なる場合、更新期間前のものも一緒に更新申請を行うことができます。
ただし、更新年月日・有効期限は、更新期間中の登録の更新年月日・有効期限にあわせることになります。
■更新申請手数料
1業種につき10,000円です。
なお、複数の業種を同時に登録更新申請する場合、同じ事業所で1業種増えるごとに5,000円かかります。
例)同じ事業所で「展示」と「保管」2件の登録更新を同時にする場合、
1件目10,000円と2件目5,000円で合計15,000円必要です。
複数業種を同時に登録更新しない場合は、それぞれ1業種ごと10,000円かかります。
◎詳細、届出書類については埼玉県のホームページをご覧ください。
【変更等の届出】
登録内容に変更が生じた場合、届出が必要です。
〇あらかじめ届出が必要な事項です。(動物愛護管理法第14条第1項)
・業務の内容及び実施方法を変更しようとするとき
詳細、届出書類については埼玉県のホームページをご覧ください。
・飼養施設を新たに設置しようとするとき
詳細、届出書類については埼玉県のホームページをご覧ください。
規定による届出をしない、または虚偽の届出をした場合、動物愛護管理法第47条により30万円以下の罰金に処されます。
〇変更事由発生日から30日以内に届出が必要です。(動物愛護管理法第14条第2項)
・氏名、名称、住所、代表者氏名の変更
・事業所の名称、所在地の変更
・動物取扱責任者の氏名の変更
・主として取り扱う動物の種類及び数の変更
・飼養施設の所在地、構造及び規模の変更
・役員の氏名、住所の変更
・事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員の変更
・事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員の変更
・事業所に配置される職員の最低数の変更
・営業時間の変更
・犬猫等健康安全計画の変更
詳細、届出書類については埼玉県のホームページをご覧ください。
規定による届出をしない、または虚偽の届出をした場合、動物愛護管理法第47条により30万円以下の罰金に処されます。
〇事由発生日から30日以内に届出が必要です。(動物愛護管理法第16条第1項)
・第一種動物取扱業者が死亡したとき
・法人が合併により消滅したとき
・法人が破産手続開始の決定により解散したとき
・法人が上記以外の理由により解散したとき
・第一種動物取扱業を廃止したとき
詳細、届出書類については埼玉県のホームページをご覧ください。
規定による届出をしない、または虚偽の届出をした場合、動物愛護管理法第49条により20万円以下の過料に処されます。
■変更手数料
通常は手数料が発生しないものとされています。
第二種動物取扱業(埼玉県の場合)
【変更等の届出】
第二種動物取扱業としての届出内容に変更がある場合、その旨を届け出る必要があります。
〇事前に変更届出書の提出が必要です。(動物愛護管理法第24条の3第1項)
・第二種動物取扱業の種別の変更
・事業の内容及び実施の方法の変更
・主として取り扱う動物の種類及び数の変更
・飼養施設の構造及び規模の変更
・飼養施設の管理の方法の変更
規定による届出をしない、または虚偽の届出をした場合、動物愛護管理法第47条により30万円以下の罰金に処されます。
〇変更があった日から30日以内に変更届出書の提出が必要です。(動物愛護管理法第24条の3第2項)
・氏名、名称、住所、代表者氏名の変更
・飼養施設の所在地の変更
規定による届出をしない、または虚偽の届出をした場合、動物愛護管理法第49条により20万円以下の過料に処されます。
〇事由発生日から30日以内に届出書の提出が必要です。(動物愛護管理法第24条の4第1項)
・飼養施設を廃止したとき ⇒ 飼養施設廃止届出書を提出
・第二種動物取扱業者が死亡したとき ⇒ 廃業等届出書を提出
・法人が合併により消滅したとき ⇒ 廃業等届出書を提出
・法人が破産手続開始の決定により解散したとき ⇒ 廃業等届出書を提出
・法人が上記以外の理由により解散したとき ⇒ 廃業等届出書を提出
規定による届出をしない、または虚偽の届出をした場合、動物愛護管理法第49条により20万円以下の過料に処されます。
◎第二種動物取扱業の変更届出に関する詳細、届出書類については埼玉県のホームページをご覧ください。
■変更手数料
通常は手数料が発生しないものとされています。
■ご利用料金(税込)
●第一種動物取扱業
登録更新:1種別55,000円
変更届出:33,000円
⇒ 自治体に支払う申請手数料・郵送費等の実費を別途申し受けます。
●第二種動物取扱業
変更届出:22,000円
⇒ 郵送費等の実費を別途申し受けます。
自治体への飼育届出代行
猫の飼育状況によっては、自治体への登録・届出が必要な場合があります。
埼玉県の場合【動物の多数飼養届出制度】
「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正により、平成26年10月から県内(さいたま市を除く)で犬・猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人は知事への届出が必要です。
届出をしない、または虚偽の届出をした場合、3万円以下の過料を科されます。
■ご利用料金(税込):11,000円
⇒ 郵送費等の実費を別途申し受けます。
マイクロチップ情報登録代行
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・情報の登録が義務付けられました。
マイクロチップとは、直径約2mm×約13mm程度の小さなガラス製の円筒形電子名札です。
そこには動物ごとの個体番号(ID番号)が記録されています。
専用の読取機でマイクロチップを読み取り、ID番号に紐づいた所有者情報を確認することができます。
動物へのマイクロチップ装着により、以下のメリットが期待されています。
・迷子等で収容された動物の飼い主発見
・動物の盗難防止(所有者の明確化)
・遺棄の防止(飼い主責任の明確化)
・災害時における円滑な動物救護活動

出典:環境省ホームページ(犬と猫のマイクロチップ情報登録について)
販売業者の義務
・マイクロチップ装着の義務化
犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップなど)は、犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに譲渡しする場合は、譲渡しの日まで)に、犬猫にマイクロチップを装着することが義務付けられています。
・マイクロチップ登録の義務化
犬猫等販売業者は、販売する犬や猫にマイクロチップを装着した際、性別や品種、毛色等を環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のデータベースに登録することが義務づけられています。
飼い主の義務
令和4年6月1日以前から飼育している場合や、動物愛護団体や知人等から譲り受けた場合は努力義務です。
しかし、以下に該当する場合、所有者変更登録や登録内容変更の対応が義務付けられています。
・すでにマイクロチップが装着された動物を譲り受けたとき
・引っ越しなどで住所や連絡先が変わったとき
・飼っている動物が亡くなったとき
情報登録の方法
情報登録は、パソコンやスマートフォンを使って、下記のサイトからオンラインで申請することができます。
登録申請の際には、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。
環境省:犬と猫のマイクロチップ情報登録:https://reg.mc.env.go.jp/owner/top_user
■ご利用料金(税込):1匹3,300円
⇒ 申請手数料・郵送費等の実費を別途申し受けます。
譲渡契約書の作成
猫の譲渡契約とは、猫を他の人に譲るときに取り交わす契約です。
飼い主と譲渡者双方が合意した内容に基づいて、円滑に猫の譲渡が行われることを目的としています。
この契約書には、譲渡する猫の健康状態や飼育環境に関する情報が記載されるほか、
新しい飼い主が責任を持って猫を飼うことを確認する内容が含まれます。
猫を適切に飼育し、繁殖や虐待を避ける義務が明記されることが一般的です。
■ご利用料金(税込):33,000円
⇒ 郵送費等の実費を別途申し受けます。
信託契約書の作成
猫の信託契約とは、猫の飼い主が信頼できる第三者へ、万が一のときに飼い猫のお世話や生活の管理をお願いする契約です。
例えば、飼い主(委託者)が亡くなった場合や判断能力に不安が発生した場合に、信託によって指定された者(受託者)が猫のためにお金を使い、猫が生きている間快適に暮らせるようサポートします。
このような契約は、猫が安定した生活を送れるようにするため、ペットの福祉を保障する手段として活用されます。
■ご利用料金(税込):33,000円
⇒ 郵送費等の実費を別途申し受けます。
【猫に関するお手続き】
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