「成年後見制度」とは、認知症や精神上の障害などの理由で、判断能力が不十分になった方を保護・支援する制度です。
判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、ご自身のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることが難しい場合があります。
自分に不利益な契約であっても正しい判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害にあう可能性もあります。
このようなときに、ご本人の代わりに財産を管理し、契約の締結を代行することで、ご本人の保護・支援をする制度となっています。
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあり、ご本人やそのご家族の状況に応じて選択することができます。
法定後見制度
家庭裁判所の手続により、成年後見人・保佐人・補助人が選ばれ、保護・支援が開始する制度です。
後見人の種類は、ご本人の判断能力などの事情に応じた3つがあります。
- 成年後見人 ⇒ 判断能力が欠けているのが通常の状態にある方が対象
- 保佐人 ⇒ 精神上の障害により、判断能力が不十分な方が対象
- 補助人 ⇒ 軽度の精神上の障害により、判断能力の不十分な方が対象
■なお、成年後見人等は家庭裁判所が選任するので、当事者の希望される方が選任されるとは限りません。
任意後見制度
ご本人が、判断能力が十分なうちに、自分の意思によって、あらかじめ後見人を選任しておく制度です。
公証人が作成する公正証書によって契約すること(任意後見契約)が定められています。
任意後見契約には、3つの利用方法があります。
- 将来型 ⇒ 任意後見契約だけを締結しておく
- 即効型 ⇒ 任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任する
- 移行型 ⇒ 財産管理や特定の事務について通常の委任契約を締結し、将来、判断能力が不十分になったとき、任意後見に移行する
弊所の行政書士は、コスモス成年後見サポートセンターの会員登録をしております。
(会員番号:1304625)
制度を必要としている方々のお役に立てるよう努めています。
後見業務のご利用料金について
【法定後見】
家庭裁判所へ報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所が決定した金額となります。
管理財産の額により変わりますが、月額2万円~とされています。
【任意後見・文書作成のみ】
任意後見契約書の文案作成、公証役場との調整サポート:55,000円(税込み)
【任意後見・受任の場合】
任意後見契約書の文案作成、公証役場との調整サポート:55,000円(税込み)
任意後見業務(財産管理・身上監護):月額33,000円(税込み)
■ご状況により下記契約も付加し、任意後見契約を締結いたします
任意後見開始前
・見守り契約(月1回程度の訪問や連絡):月額11,000円(税込み)
・任意代理契約(財産管理):月額11,000円(税込み)
任意後見開始後
・死後事務委任契約(葬儀手配・役所への届出など):330,000円(税込み)