猫を新たな家族としてお迎えするときに必要な手続きをしたい
猫と里親様との橋渡しをしたい
自分にもしものことがあったとき、信頼できる人に猫のお世話を頼みたい

猫に関するお手続きをサポートいたします。

自治体への飼育届出代行

猫の飼育状況によっては、自治体への登録・届出が必要な場合があります。

埼玉県の場合【動物の多数飼養届出制度】
「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正により、平成26年10月から県内(さいたま市を除く)で犬・猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人は知事への届出が必要です。
届出をしない、または虚偽の届出をした場合、3万円以下の過料を科されます。


■ご利用料金:11,000円(税込)
 ⇒ 郵送費等の実費を別途申し受けます。

マイクロチップ情報登録代行

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・情報の登録が義務付けられました。

マイクロチップとは、直径約2mm×約13mm程度の小さなガラス製の円筒形電子名札です。
そこには動物ごとの個体番号(ID番号)が記録されています。
専用の読取機でマイクロチップを読み取り、ID番号に紐づいた所有者情報を確認することができます。

動物へのマイクロチップ装着により、以下のメリットが期待されています。
・迷子等で収容された動物の飼い主発見
・動物の盗難防止(所有者の明確化)
・遺棄の防止(飼い主責任の明確化)
・災害時における円滑な動物救護活動

出典:環境省ホームページ(犬と猫のマイクロチップ情報登録について)


販売業者の義務

・マイクロチップ装着の義務化
犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップなど)は、犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに譲渡しする場合は、譲渡しの日まで)に犬猫にマイクロチップを装着することが義務付けられます。

・マイクロチップ登録の義務化
犬猫等販売業者は、販売する犬や猫にマイクロチップを装着した際、犬や猫の性別や品種、毛色等を環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のデータベースに登録することが義務づけられます。


飼い主の義務

 令和4年6月1日以前から飼われている場合や、動物愛護団体や知人等から譲り受けた場合は努力義務です。
しかし、以下に該当する場合、所有者変更登録や登録内容変更の対応が義務付けられています。
・すでにマイクロチップが装着された動物を譲り受けたとき
・引っ越しなどで住所や連絡先が変わったとき
・飼っている動物がお亡くなりになったとき


情報登録の方法

情報登録は、パソコンやスマートフォンを使って、下記のサイトからオンラインで申請することができます。
登録申請の際には、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。
環境省:犬と猫のマイクロチップ情報登録:https://reg.mc.env.go.jp/owner/top_user


■ご利用料金:1匹3,300円
 ⇒ 申請手数料・郵送費等の実費を別途申し受けます。

譲渡契約書の作成

猫の譲渡契約とは、猫を他の人に譲るときに取り交わす契約です。

この契約書には、譲渡する猫の健康状態や飼育環境に関する情報が記載されます。
そのほか、新しい飼い主が責任を持って猫を飼うことを確認する内容が含まれます。
猫を適切に飼育し、繁殖や虐待を避ける義務が明記されることが一般的です。

譲渡契約は、猫の福祉を守り、飼い主と譲渡者双方が合意した内容に基づいて、円滑に猫の譲渡が行われることを目的としています。


■報酬:33,000円(税込)
 ⇒ 郵送費等の実費を別途申し受けます。

信託契約書の作成

猫の信託契約とは、猫の飼い主が信頼できる第三者へ、万が一のときに飼い猫のお世話や生活の管理をお願いする契約です。
例えば、飼い主(委託者)が亡くなった場合や判断能力に不安が発生した場合に、信託によって指定された者(受託者)が猫のためにお金を使い、猫が生きている間快適に暮らせるようサポートします。
このような契約は、猫が安定した生活を送れるようにするため、ペットの福祉を保障する手段として活用されます。
近年、ペットの重要性が増し、猫の信託契約が注目されています。


■報酬:33,000円(税込)
 ⇒ 郵送費等の実費を別途申し受けます。


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