愛する人やペットのお世話をしてくれる人にだけ財産を残したい
ひどいことをしてきた戸籍上の家族には相続させたくない
急に家族が亡くなり、遺言書も手元になく、
時間的・精神的な余裕がない中で、相続の手続をどうすれば良いか困っている
そんな方のお手伝いがしたいです。
自筆証書遺言の作成サポート
「自筆証書遺言」とは、遺言者が紙に、遺言の内容全文・日付・氏名を手書きし、署名の下に押印して作成するものです。
遺言の内容とは、「誰に 何を 相続させる(遺贈する)」のかということです。
これらの項目を、手書きではなく、パソコンなどで記載すると、無効になってしまいます。
なお、民法の改正により、財産に関する資料(財産目録)は手書きでなくても有効になりました。
例)財産目録をパソコンで作成・預金通帳のコピーや不動産登記事項証明書を添付するなど
この場合、これらの財産目録のページごとに、遺言者の署名・押印が必要です。
自筆証書遺言は、自宅などで保管する場合、遺言者死亡後に相続人などに発見されたとき、家庭裁判所での検認手続をしなくてはいけません。
「自筆証書遺言保管制度」を利用して法務局で保管してもらうと、家庭裁判所での検認手続が不要になります。
この制度の利用体験を記載しましたので、参考までにご覧くださると幸いです。
〇自筆証書遺言の法務局保管申請、実際にやってみた。
弊所でのサポート内容は、以下の通りです。
- 「誰に」「何を」残すのかなど、面談でご希望を確認します。
- 遺言書の作成に必要な範囲で調査・書類の収集をします。
ご希望に合わせて別料金にて財産目録の作成も行います。 - 文案を作成し、ご希望が反映されているか確認をとります。
- 自書・押印いただいた遺言書の内容確認をします。
■ご利用料金(税込み):55,000円+実費 (郵送費・書類取得費用など)
公正証書遺言の作成サポート
「公正証書遺言」とは、遺言者が遺言の内容を口頭で伝え、公証人が文章にまとめて作成するものです。
遺言者の伝えた内容が本人の真意であるか、公証人がまとめた文章に間違いがないか、2名以上の証人も参加し作成されます。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失・破棄・改ざんをされるリスクがありません。
また、家庭裁判所での検認手続も不要です。
公証人への手数料支払いが発生しますが、安全確実な遺言方法となっています。
弊所でのサポート内容は、以下の通りです。
- 「誰に」「何を」残すのかなど、面談でご希望を確認します。
- 遺言書の作成に必要な範囲で調査・書類の収集をします。
ご希望に合わせて別料金にて財産目録の作成も行います。 - 文案を作成し、ご希望が反映されているか確認をとります。
- 公証役場にて公証人と事前打ち合わせをします。
- 公証役場での遺言書作成日時を調整し、作成日当日、証人として立ち会います。
もう1人必要な証人は、公証役場で紹介いただけますが、必要があれば弊所にて手配します。
■ご利用料金(税込み):110,000円+実費 (郵送費・書類取得費用・公証人への手数料など)
遺産分割協議書の作成
「遺産分割協議書」とは、相続人全員の話し合いで決めた遺産分割の方法と相続の割合をまとめ、作成するものです。
作成には、相続人全員の署名と、実印の押印が必要です。
複数の相続人がいるのに遺言書がない場合、分割内容によるトラブル防止の場合に作成が必要です。
相続人が1人のみ場合や、遺言書の内容に沿って遺産分割をする場合など、作成不要なケースもあります。
弊所での対応内容は、以下の通りです。
- 現段階で把握されている相続人・相続財産など、面談でご状況を確認します。
- 受任後、未確定事項があれば、別料金にて調査・書類作成をします。
相続人が未確定 ⇒ 調査・相続関係説明図または法定相続情報一覧図を作成します。
相続財産が未確定 ⇒ 調査・財産目録を作成します。 - 文案を作成し、手配書類などと合わせて内容を確認いただきます。
- 合意の取れた内容で、遺産分割協議書を作成します。
■ご利用料金(税込み):55,000円+実費 (郵送費・書類取得費用など)
財産目録の作成
「財産目録」とは、財産の内容がわかるよう一覧化したものです。
預金・不動産などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も記載します。
弊所での対応内容は、以下の通りです。
- 現段階で把握されている相続財産について、面談でご状況を確認します。
- 不動産・金融資産・車 など、業務に必要な範囲で調査・書類収集し、財産目録を作成します。
■ご利用料金(税込み):55,000円+実費 (郵送費・書類取得費用など)
相続関係説明図/法定相続情報一覧図の作成
「相続関係説明図」とは、被相続人の相続関係を図にまとめたものです。
必要事項の記載があれば、様式やその他記載事項について厳格なルールはありません。
「法定相続情報一覧図」は、被相続人の相続関係図について、法務局が間違いないことを証明してくれるものです。
相続手続のときに、戸籍謄本の代わりとして使用できます。
様式・記載内容などに厳格なルールがあり、申出書の準備や登記所への申出(郵送可)も別途必要です。
弊所での対応内容は、以下の通りです。
- 現段階で把握されている相続人について、面談でご状況を確認します。
- 業務に必要な範囲で、相続人調査・書類収集し、ご依頼の書類を作成します。
(法定相続情報一覧図のみ)登記所に、法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出をします。
■ご利用料金(税込み)
相続関係説明図:33,000円+実費 (郵送費・書類取得費用など)
法定相続情報一覧図:44,000円+実費 (郵送費・書類取得費用など)
遺言執行業務
「遺言執行」とは、遺言者の死後、遺言の内容を実現する手続きのことです。
遺言執行をする人を「遺言執行者」といい、遺言による指定または家庭裁判所への申立てによって選ばれます。
家庭裁判所への申立てをする際、業務についてほしい方がいれば、その方を候補者とすることも可能です。
遺言に以下のような事項が含まれているときには、遺言執行者の指定が必要です。
指定がない場合、家庭裁判所に申立てをして遺言執行者の選任をしてもらわなければいけません。
・遺言による認知(民法781条2項)
・推定相続人の廃除・廃除の取消(民法893、894条)
弊所での対応内容は、以下の通りです。
- 相続人調査を行い範囲を確定させた上で、相続人全員に「就任通知書」を送付します。
この書面で、遺言執行者として就任した事実・被相続人の遺言内容についてお知らせをします。 - 相続財産の調査後、財産目録を作成し、相続人全員に送付します。
- 相続人の意思を確認(相続の承認か放棄か)後、遺言内容の実現に必要な手続きを行います。
(預貯金の払戻手続きや不動産の所有権移転登記手続きなどを行います) - 遺言内容の実現が完了後、相続人全員に対して任務完了の報告をします。
■ご利用料金(税込み)
330,000円+実費 (郵送費・書類取得費用など)